| ■車庫証明とは |
自動車の保有者には、自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないことが法律で義務づけられています(自動車の保管場所の確保等に関する法律)。
この「保管場所」のことを「車庫」といい、警察署長が交付する「保管場所の確保を証する書面」を俗に「車庫証明」と呼びます。車庫証明は、運輸支局で自動車を新規登録、移転登録、変更登録をする場合に必要となります。
したがって、自動車を購入した場合には、警察署に申請して、必ず車庫証明をとらなければなりません。また、使用する土地の所有者が車庫証明申請者以外の場合は、申請の際に「使用承諾書」が必要になります。 |
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| ■自動車登録手続について |
自動車に関する登録手続には車庫証明以外にも次のようなものがあります。各々に該当する場合は、速やかに手続を済ませましょう。
- ○新規登録
- 新車または中古車で、まだナンバーのついていない車を登録する手続です。
- ○変更手続
- 氏名、住所または使用の本拠の位置などを変更した場合にとる手続です。
- ○移転手続
- 自動車を売買などにより譲渡・譲受した場合にとる手続です。いわゆる名義変更手続がこれにあたります。
- ○抹消手続
- 自動車の使用をやめたまたは、解体等または輸出する場合にとる手続です。いわゆる廃車手続はこれにあたります。
- ○番号変更
- ナンバープレートを紛失した場合にとる手続です。
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